第1条 研究開発評価会議に関する達(昭和47年技術研究本部達第11号)(以下「達」という。)第10条第2項に定めるところにより、技術事項に関連する意見を聞く場合には、研究開発評価会議に、外部の学識経験者等からなる外部評価を行うための委員会(以下「外部評価委員会」という。)を附置する。
2 外部評価委員会は、外部評価対象の技術研究開発項目毎に設置するものとし、その設置及び個別名称は、技術研究本部長(以下「本部長」という。)が定める。
(対象項目及び技術事項)
第2条 本部長は、達第2条第1項の規定に基づく技術研究開発項目の中から、外部評価対象の技術研究開発項目(以下「対象項目」という。)を選定する。
2 本部長は、対象項目について、外部評価委員会に諮るべき技術事項を指定する。
(委員及び任務)
第3条 委員は、前条第2項で選定された技術事項(以下「評価対象事項」という。)に関連する分野について学識経験を有する者等のうちから、本部長が委嘱する。
2 委員は、評価対象事項について、客観的かつ公正、中立の立場で自由に評価を行うものとする。
3 評価の客観性、公正性及び中立性を確保するため、技術研究本部に所属したことがある者(技術顧問を除く。)又は防衛庁と対象項目に係る契約関係のある企業、団体等に所属する者は、原則として委員に委嘱することができない。
4 委員の委嘱期間は、対象項目の終了(事後評価時点)までとする。ただし、委嘱期間途中での離任を妨げない。
(外部評価委員会の運営)
第4条 外部評価委員会は、委員の同意を得て、本部長が招集する。
2 外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、外部評価委員会の議事進行を行う。
4 委員は、外部評価委員会への出席に代えて、書面(電子メール等の手段を含む。)をもって意見を述べることができる。
(幹事)
第5条 外部評価委員会に幹事1名を置く。
2 幹事は、委員長及び委員を補佐する。
3 幹事は、研究開発評価官をもって充てる。
(評価の方法)
第6条 委員からの評価意見は、外部評価委員会の後開催される当該対象項目の研究開発評価会議において、幹事から報告するものとする。
(関係職員の協力)
第7条 外部評価委員会は、対象項目の評価を行うために必要があると認めるときは、幹事を通じ、内部部局の部長、技術開発官、研究所長先進技術推進センター所長その他の関係部局の長に対して、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 関係部局の長は、外部評価委員会に対し、必要な協力を行わなければならない。
(庶務)
第8条 外部評価委員会の庶務は、研究開発評価官において処理する。
(雑則)
第9条 この達の実施に関する細部の事項は、研究開発評価官が定める。
附 則
この達は、平成14年7月1日より施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31から施行する。